結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13711(T2009−13711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STYLE PALETTE」の欧文字を書してなり、第25類「ロンパース,その他の乳幼児用の洋服,その他の洋服,乳幼児用のスカート,その他のスカート,乳幼児用のコート,その他のコート,乳幼児用セーター類,その他のセーター類,乳幼児用のワイシャツ類,その他のワイシャツ類,乳幼児用の寝巻き類,その他の寝巻き類,乳幼児用の下着,その他の下着,乳幼児用おくるみ,乳幼児用の水泳着,その他の水泳着,乳幼児用の水泳帽,その他の水泳帽,乳幼児用の和服,その他の和服,乳幼児用エプロン,その他のエプロン,乳幼児用のえり巻き,その他のえり巻き,乳幼児用の靴下,その他の靴下,ゲートル,毛皮製ストール,乳幼児用のショール,その他のショール,乳幼児用のスカーフ,その他のスカーフ,乳幼児用の足袋,その他の足袋,足袋カバー,乳幼児用の手袋,その他の手袋,布製幼児用おしめ,乳幼児用のネクタイ,その他のネクタイ,乳幼児用のネッカチーフ,その他のネッカチーフ,乳幼児用のバンダナ,その他のバンダナ,乳幼児のひざ保護用サポーター,保温用サポーター,乳幼児用のマフラー,その他のマフラー,乳幼児用の耳覆い,その他の耳覆い,ずきん,すげがさ,乳幼児用のナイトキャップ,その他のナイトキャップ,乳幼児用の防暑用へルメット,その他の防暑用ヘルメット,乳幼児用の帽子,その他の帽子,ガーター,乳幼児用の靴下止め,その他の靴下止め,乳幼児用のズボンつり,その他のズボンつり,乳幼児用のバンド,その他のバンド,乳幼児用のベルト,その他のベルト,抱っこ紐,子守帯,乳幼児用の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4548442号商標(以下「引用商標」という。)は、「パレット」の片仮名文字及び「PALLET」の欧文字を二段に書してなり、平成12年3月8日に登録出願、第25類「被服(「和服・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・ヘルメット」を除く。),靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「STYLE PALETTE」の文字よりなるところ、「STYLE」の文字と「PALETTE」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「スタイルパレット」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「PALETTE」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体を一体的に捉えて、「スタイルパレット」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標より「パレット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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