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Trademark Appeal Case

商品用途・取引者の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−11575(T2008−11575/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リベロ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類「鍵材,シリンダー式のドア用錠,シリンダーを有する商品」を指定商品として、平成19年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月28日付け手続補正書により、第6類「シリンダー式のドア用錠」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5102341号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIBERO」及び「リベロ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年2月20日登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同年12月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1) 商標の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「リベロ」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標は、前記2のとおり、「LIBERO」及び「リベロ」の文字よりなるものであるから、それぞれ、その構成文字に相応して、「リベロ」の称呼及び「リベロ(サッカーで、通常はゴール前を守るが、自由に攻撃にも参加する選手。バレーボールで、守備専門の選手。他の選手とは異なるユニフォームを着用する。(広辞苑 第六版 株式会社岩波書店発行))」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「リベロ」の称呼及び観念を共通にし、かつ、外観においても「リベロ」の片仮名文字を共通にする類似の商標である。

(2) 指定商品の類否について

原査定において、本願商標は、その指定商品「シリンダー式のドア用錠」(以下「本願商品」という。)が、引用商標の指定商品に含まれる「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」(以下「引用商品」という。)と類似する商品である旨、認定、判断されたものである。

そこで、本願商品と引用商品との類否について検討する。

本願商品は、一般には「シリンダー錠」と呼ばれるものであり、これは「固定された外筒と回転できる内筒とから成り、内筒に鍵を差し込んで解錠する錠」(広辞苑 第六版)と意味づけられるものである。また「商品大辞典」(東洋経済新報社発行)によれば、「錠」は「防犯防災器具」の項に記載があり、かぎ又は錠前メーカーが生産、販売をしている。そして、本願商品は「ドア用」として用途(取り付けられる場所)を特定しているものであるから、その需要者は、主として、その取り付けにかかわる専門の業者及び玄関建具メーカーが中心といえるものである。

他方、引用商品は、「座金」が「(washer)ボルトを締める時、ナットの下へ入れる薄い金属板。ワッシャー」(広辞苑 第六版)の意味を有するものであり、また「商品大辞典」によれば、本願商品の「防犯防災器具」とは異なる「鉄鋼2次製品」の項の中に「ワッシャー」の記載があることから、本願商品とは、その用途が異なる。そして、引用商品は「水道蛇口用」と用途を特定していることから、「水道の蛇口に用いる、ナットの下へ入れる薄い金属板」と意味づけられるものである。さらに、引用商品は、水道蛇口の部品ともいえるものであるから、その取引者・需要者は、主として、水栓金具メーカーであり、該メーカーは、引用商品を自ら製造する、又は座金などのメーカーから購入して、「水道蛇口」を製造しているといえるものである。

また、本願商品の原材料は、防犯上強度な素材(主として、ステンレス、鉄製高温焼結体)からなるのに対し、引用商品の原材料は、飲用水を通しても大丈夫な素材、すなわち、さびにくく毒性の無い素材(主として鉛レスのしんちゅう)からなる。

以上のことからすれば、本願商品と引用商品とは、その生産及び販売経路並びに取扱業者において相違するものであって、原材料・用途及び需要者も異なるものである。

そうすると、本願商品と引用商品に同一又は類似の商標が使用されたときに、これらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

よって、本願商品と引用商品とは、互いに類似しない商品といわざるを得ない。

(3)むすび

したがって、本願商標と引用商標とは商標において類似するものであるとしても、その指定商品において類似するものとはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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