結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6709(T2009−6709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコ・コレクション」の文字と「ECO COLLECTION」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコ・コレクション』、『ECO COLLECTION』の文字を2段に書してなるものであり、構成中の『エコ ECO』の文字は、地球環境保護の観点から、リサイクル可能な商品など、環境保護を考えた商品が開発されており、これらの商品を『エコロジーグッズ』(ecology goods)又は『エコグッズ』(eco goods)と称し、単に『エコ eco』と略称されて普通に用いられ、単に環境保護に着目したにすぎないこと、『コレクション COLLECTION』の文字は、同様のものや関連のあるものを集めたものの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標『エコ・コレクション、ECO COLLECTION』に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、環境保護を考えて造られた商品を集めたものであることを直感、若しくは容易に認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品は、環境保護を考えて造られた商品を集めた品々であることと理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エコ・コレクション」の文字と「ECO COLLECTION」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「エコ」、「ECO」の文字が「環境。環境の。」の意味を有し、「コレクション」、「COLLECTION」の文字が「集めること。収集物。」の意味を有するとしても、本願商標の指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、「エコ・コレクション」、「ECO COLLECTION」の文字が、環境保護を考えて造られた商品を集めたものであることを直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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