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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フットサル普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1868号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1868号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フットサル普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1868号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フットサル普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「フットサル」の片仮名文字と「FUTSAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「サッカーの教授,その他スポーツの教授,サッカーの興行の企画・運営又は開催,サッカー競技場の提供」を指定役務として平成6年1月31日に登録出願されたものである。

2原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『室内で行われる5人制のサッカー競技』の競技名を表す『フットサル』及び『FUTSAL』文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを指定役務に使用しても、単に提供される役務の質(内容)を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し前記以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該肖する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記したとおり「フットサル」、「FUTSAL」の文字よりなるところ、該語は、「室内で行う5人制のサッカー」を指称する競技名として普通一般に使用されていることが認められる(例えば、「株式会社岩波書店 1998年発行 広辞苑」、「集英社 1999年発行 イミダス」、「自由国民社 1996年発行 現代用語の基礎知識」の「フットサル」の項参照)。

してみれば、本願商標に接する需要者は、前記した競技名を表示したものと容易に認識、理解するに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務中「フットサル(室内で行う5人制のサッカー)に関する役務」に使用する場合は、該役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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