結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65041(T2006−65041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STRENESSE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年2月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)8月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2006年(平成18年)9月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第24類については「Fabrics;face towels of textile;sheets(textile),table napkins of textile;table linen(textile)and tapestry(wall hangings);bed blankets;bed clothers,table cloths;towels of textile.」とされた。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2721252号商標及び登録第4282777号商標(以下これらを総称して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとすることはできない。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年8月24日に登録名義人の表示の変更が受け付けられた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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