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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品明確化と同一人による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65041(T2006−65041/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65041(T2006−65041/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品明確化と同一人による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65041(T2006−65041/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品明確化と同一人による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STRENESSE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年2月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)8月9日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2006年(平成18年)9月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第24類については「Fabrics;face towels of textile;sheets(textile),table napkins of textile;table linen(textile)and tapestry(wall hangings);bed blankets;bed clothers,table cloths;towels of textile.」とされた。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2721252号商標及び登録第4282777号商標(以下これらを総称して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとすることはできない。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年8月24日に登録名義人の表示の変更が受け付けられた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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