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Trademark Appeal Case

商品記載の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650023(T2008−650023/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATTRAPE−MOI」の文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年12月6日にフランス共和国においてした商標出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)5月24日を国際商標登録出願の日とするものである。

そして、指定商品及び商品区分については、2008年(平成20年)2月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報についての更正の通報があった結果、第14類「Precious metals and alloys thereof,goods made of precious metals and their alloys and/or plated therewith,namely:ingots of precious metal,jewellery,designer jewellery,fashion jewellery,precious stones,diamonds,necklaces,bracelets,earrings,pendants,rings(jewelled);rings,cuff links,bracelets,chains,tie pins,medals,medallions,jewellery boxes of precious metals,watches,watch cases,watch bands,wrist−watches,watch chains,clocks,chronometers,timepieces,chronometric instruments,cases for watches,cases for clock and watch−making,purses of precious metal,key rings and fancy key rings,services(tableware)of precious metal.」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中『Ornaments,brooches.』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりその指定商品が限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。よって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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