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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650157(T2008−650157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPIRAL STRAUMANN」の欧文字を横書きしてなり、第14類「Watches and watch parts.」を指定商品として、2007年3月13日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4418992号商標は、「SPIRAL」の欧文字と「スパイラル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年8月24日登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SPIRAL STRAUMANN」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずると認められる「スパイラルストローマン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中「SPIRAL」の語は、「らせん、らせん状のもの、うず巻きばね」等の意味を有する英語で、本願指定商品との関係においては、決して強い自他商品の識別機能を発揮するものとはいいがたく、前記したとおりの本願商標の構成、及びよどみなく一連に称呼できる点を考慮すれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であって、その他に前半の「SPIRAL」の文字部分のみが独立して認識し、把握されるとする特段の事情を見いだすことはできないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解、認識されるものとみるべきであり、その構成文字全体に相応して「スパイラルストローマン」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「スパイラル」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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