sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650157(T2008−650157/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650157(T2008−650157/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650157(T2008−650157/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPIRAL STRAUMANN」の欧文字を横書きしてなり、第14類「Watches and watch parts.」を指定商品として、2007年3月13日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4418992号商標は、「SPIRAL」の欧文字と「スパイラル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年8月24日登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SPIRAL STRAUMANN」の文字よりなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずると認められる「スパイラルストローマン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中「SPIRAL」の語は、「らせん、らせん状のもの、うず巻きばね」等の意味を有する英語で、本願指定商品との関係においては、決して強い自他商品の識別機能を発揮するものとはいいがたく、前記したとおりの本願商標の構成、及びよどみなく一連に称呼できる点を考慮すれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であって、その他に前半の「SPIRAL」の文字部分のみが独立して認識し、把握されるとする特段の事情を見いだすことはできないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解、認識されるものとみるべきであり、その構成文字全体に相応して「スパイラルストローマン」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「スパイラル」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。