結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650161(T2008−650161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RAW SHOES」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing,footwear,headgear;belts(clothing).」を指定商品として、2006年10月31日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)2月22日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)5月27日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Footwear.」に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『靴類』を意味する英語『SHOES』の文字を有してなるところ、該文字は、前記意味合いを表示するものとして広く使用されていることから、これをその指定商品中『footwear』以外の商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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