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Trademark Appeal Case

音楽グループ名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650103(T2009−650103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVENGED SEVENFOLD」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第9類、第25類及び第41類に属する、国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)6月21日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2009年(平成21年)8月25日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Clothing for men,women and children,namely t−shirts,tank tops,sweat shirts,sweaters,jackets,hats,visors,head bands,scarves and shorts.」及び第41類「Entertainment in the nature of live performances by a musical group.」に限定され、第9類に属する商品については、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、音楽グループ名として認識される『AVENGED SEVENFOLD』の文字からなるものであるから、本願の指定商品中の『同グループに関する音楽媒体』に使用しても、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の第9類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、第9類に属する商品については、全て削除されたものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて検討するまでもなく、本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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