Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900148(T2009−900148/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5201496号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュアスムースパウダー」の片仮名文字と「PURE SMOOTH POWDER」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成20年5月22日に登録出願、第1類「粉末状の化学品」、第2類「粉末状の顔料」及び第3類「粉末状のせっけん類,粉末状の化粧品,粉末状の香料類,粉末状の歯みがき」を指定商品として、同年12月25日に登録査定され、同21年1月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類「粉末状のせっけん類,粉末状の化粧品,粉末状の香料類,粉末状の歯みがき」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消すべき旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第3号証を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成21年9月30日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る甲第1ないし第3号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 甲第1号証は、表紙上部中央に「sweets/SweetS」「Pure Smooth Powder」と表記されている株式会社セザンヌ化粧品のセールス用資料で、中央上部に「スウィーツ スウィーツ ピュア スムース パウダー/全4色 各¥800(税込¥840)」の記載、最下部の商品のコード番号と思しき欄中に「ST1/IRDコード:771617」、「ST2/IRDコード:771618」、「ST3/IRDコード:771619」及び「ST4/IRDコード:771620」等の記載がある。
そして、2枚目及び3枚目は、「転記伝票」を表題とする申立人主張の関連伝票であって、07年08月23日付けの「フナバシテン ケショウヒンブ」宛となっており、その商品コードの欄に上記商品コード番号と同一の商品コード番号、品名の欄中に「スウィーツスウィーツ ピュアスムースパウダー/ST2」、「スウィーツスウィーツ ピュアスムースパウダー/ST3」、「スウィーツスウィーツ ピュアスムースパウダー/ST4」、「スウィーツスウィーツ ピュアスムースパウダー/ST1」の各記載がある。
また、4枚目は、化粧品の包装用箱と容器の底面写真であるところ、これらには「スウィーツ スウィーツ/ピュア スムース パウダー(フェイス&ボディパウダー)」と記載されている。
イ 甲第2号証は、申立人の主張によれば、株式会社コーセーの商品パンフレットで、表紙中央下部に「fece powder/フェイスパウダー」、その下に「2008年8月23日発売」の記載があり、2枚目の中央下部の商品特長の項に「つけ心地のよさ、膜の薄さ、・・・くすみが抜けたように輝く透明肌をかなえます。テカリや毛穴の目立ちも抑え、美しい仕上がりを保ちます。ピュアスムースパウダー・ピュアトリートメントパウダー配合。」と記載されている。
ウ 甲第3号証は、インターネット情報の写しで、2枚目の下部に甲第2号証と同じ記述があり、5枚目以降の商品の特長を説明している項に「スムースパウダー」の表記が複数見受けられる。
(2)以上の甲各号証及び本件商標の指定商品中の「化粧品」等との関係よりすると、「ピュア」が「pure」の外来語で「純粋な」、「スムース」が「smooth」の外来語で「なめらかな、すべすべした」、「パウダー」が「powder」の外来語で「粉、粉末」の意味を有し、いずれも親しまれている語であることを総合すると、本件商標「ピュアスムースパウダー(PURE SMOOTH POWDER)」は、これをその指定商品に使用するときは、「純粋でなめらかな粉状の商品」を直感させ、その商品の品質を表すにすぎないというのが相当であり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
前記3の取消理由に対し、商標権者は、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
当審において、商標権者に対し、平成21年9月30日付けで商標登録の取消の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。