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Trademark Appeal Case

コラーゲン力の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900174(T2009−900174/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5206799号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録異議申立てに係る登録第5206799号商標(以下「本件商標」という。)は、「コラーゲン力」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同21年1月29日に登録査定、同年2月20日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号、同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

1 登録異議申立人の提出に係る証拠(甲各号証)、平成20年9月25日に提出された刊行物等提出書、及び職権により調査したところによれば、化粧品及びせっけん類を取り扱う業界において、「コラーゲン」及び「コラーゲン力」の語が、化粧品等の品質を表示する語として使用されている事実が以下のとおり認められる。

ア 「廣川 香粧品事典」(平成4年10月1日廣川書店発行)の「コラーゲン」の見出し項において、「...交差結合を起こしていないコラーゲンで、皮膚にうるおい(保水性)、はり(弾力性)を与える。...皮膚の老化防止、若返りの目的で化粧品に使用されている。」の記載がある。

イ 「現代用語の基礎知識 2005」(2005年1月1日 自由国民社発行)のカタカナ 略語における「コラーゲン」の見出し項において、「...肌や髪の若返りに効くとされる。」の記載がある。

ウ 「imidas 2005」(2005年1月1日 集英社発行)の874ページにおける「コラーゲン」の見出し項において、「...古くから人類に利用されてきたコラーゲンは、皮革から食品、化粧品や医療へとその応用範囲を広げてきた...」の記載がある。

エ 「新商品紹介」とする「2005年10月3日」付けの「ファンケル独自のアンチエイジング成分配合/自然の恵みでよみがえる、輝きあふれる肌へ導く美容液誕生/ファンケル ビューティコンセントレート 新発売」を見出しとする資料において、「「過去・現在・未来」のそれぞれのコラーゲン力に確実にアプローチをして、しわ・たるみ・くすみといった複合的な肌老化に働きかける美容液です。...」の記載がある。

オ 「dinos」のウェブサイトにおいて、「Deep Impact/ハリのある美しさを」の表題と化粧品等の画像の下、「Technology」を見出しとする中に「...を配合することで、コラーゲン力を10倍に高めることに成功しました。」の記載がある。

カ 「楽天ブログ」のウェブサイトにおいて、「徒然なるままに・・・」の表題の下、「■2008年7月8日のお買い物」を見出しとする中に「...マリンコラーゲン力で髪がまとまる美容液...」の記載がある。

キ 「楽天市場」のウェブサイトにおいて、化粧品等の画像と共に赤字で強調した「充実のコラーゲン力でふっくらしなやかバネのある肌」の記載がある。

ク 「Madam・Masae/マダム サエ」のウェブサイトにおいて、「エム・ナノコラーゲン」の表題の下、「3つのポイント」を見出しとする中に「1、スーパーナノコラーゲン力で...!/皮膚組織に浸透するのでなめらかなハリを与えます。 2、加水分解コラーゲンの力で...!/細胞を活性化させることですき透お肌にします。」の記載がある。

ケ 「エイボン」のウェブサイトにおいて、「化粧品メーカーエイボンの取り扱い商品」の表題の下、「...肌自らうるおう力に着目して、若々しい肌へ。乾燥じわ、ハリ不足、くすみに対応する3つのアミノ酸の相乗効果でコラーゲン力を力強くサポートします。」の記載がある。

コ 「人気ランキング商品 おすすめ商品 売れ筋商品 話題の商品」を見出しとするウェブサイトにおいて、「・・・コラーゲン力を翌朝にも実感する方へプルオイスキンローション。」の記載がある。

サ 「R3スキンケアシリーズ」のウェブサイトにおいて、「【R3】アールスリー・コラーゲン力を育てるスキンケア/愛しむという楽しみ/十人十色の美しさ」の記載と共に、各種化粧品の画像が掲載されている。

シ 「FINN社製 マリンコラーゲンショップ」のウェブサイトにおいて、「マリンコラーゲン クリーム2個セット[OC−006]」の文字とその画像が掲載され、その商品説明として、「コラーゲン力と抜群の保湿力でお肌のキメを整え、ハリを持ったしっとりとしたお肌へと導きます。」の記載がある。

ス 「BLANCHE 竹ノ塚店/ホットペッパービューティー」を見出しとするウェブサイトにおいて、「カラーがオススメのサロン」を見出しとする中に「"コラーゲン配合ツヤカラー"うるうるな質感と発色の良さが魅力☆コラーゲンPOWERで髪にハリ&コシを!! ...今こそ、髪にコラーゲン力を!!」の記載がある。

セ 「Salon de mio 美容・癒し情報「キレイぱど」【首都圏版】」を見出しとするウェブサイトにおいて、「当店イチオシ」を見出しとする中に「第3位 ★オリジナルトリートメント'09限定★【〜3月末まで】...『コラーゲン力』を上げる栄養満点トリートメントで、ふっくら・モチモチ肌に導きます。...」の記載がある。

ソ 「セレネ BEAUTY JERNAL:冬こそココロ、カラダ、免疫力を上げていきましょう!」を見出しとするウェブサイトにおいて、「アリゾナラストーンフェイシャル」を見出しとする中に、「脊柱ラインの敷石をしながら、お顔も温石&冷石でトリートメントするのでコラーゲン力がUP、はりのある潤い肌に。」の記載がある。

2 上記1の事実に照らしてみれば、既に平成4年10月1日発行の事典において、「コラーゲン」が皮膚にうるおい(保水性)、はり(弾力性)を与えることの効能をもって、化粧品に使用されていたであろうことの状況が窺われ、2005(平成17)年発行の用語事典などにおいても同様の記載がされており、また、少なくとも本件商標の登録査定時には、実際に、コラーゲンが配合されたスキンケアや髪のダメージケアに係る美容液などの化粧品が製造・販売されていたこと、加えて、その宣伝広告において「コラーゲンの効能」程の意味を強調するために「コラーゲン力」の表示が広く一般に使用されていたことが認められる。

さらに、化粧品等と密接な関係にある美容院及びエステティックサロンにおいては、髪や体等へのトリートメントが行われ、そのトリートメント後には「コラーゲン力を上げる」「コラーゲン力がUP」等のように、「コラーゲン力」の表示が「コラーゲンの効能」程の意味を強調するものとして使用されていたことも認められる。

そうすると、「コラーゲン力」の文字を標準文字で表してなる本件商標を、その指定商品中「コラーゲンを配合した化粧品及び石けん類」に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その商品の効能、品質を強調表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。

また、本件商標をその指定商品中上記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

3 むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものと認める。

第4 商標権者の意見

商標権者は、前記第3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当であって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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