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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
役務の記述性と識別力
- 審判番号
- 異議2008−900433(T2008−900433/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5155245号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月1日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年5月30日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
化粧品業界にあっては、「ジャスミン(JASMINE)」の語が、香水、バスオイル、シャワージェル等の本件指定役務の取扱商品において、「ジャスミンの香りを有する商品」あるいは「ジャスミンを原材料とした商品」の香調、原材料、品質を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務の取扱商品の原材料、品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである。
すなわち、本件商標「JASMINE」は、これをその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであって、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものでないから、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、「JASMINE」の文字よりなるところ、「ジャスミン(JASMINE)」は、観賞用に栽培されるモクセイ科ジャスミナム(ソケイ)属の植物の総称として、また、ジャスミンの花から採った精油を意味する語として広く知られているものである。
そして、申立人の提出した証拠によれば、「ジャスミン」は、香料の原材料であり、本件指定役務の取扱商品である香水、バスオイル、シャワージェル等の商品において香りの種類を示す語として使用されていることは認められるが、多くの香りの表示の一つにすぎず、「ジャスミン」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。
そうとすれば、「ジャスミン」は、上記のように観賞用の植物としても知られていることをも併せ考慮すると、香水、バスオイル、シャワージェル等の商品については、商品の品質等を表すものとして認識される場合があるとしても、登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表し、当該役務の質を表示するものとして認識されるとはいうことができない。
してみれば、本件商標は、その指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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