sokuhyo

Trademark Appeal Case

LAVENDERの役務識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900434(T2008−900434/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5155247号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5155247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月1日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月9日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

化粧品業界にあっては、「ラベンダー(LAVENDER)」の語が、香水、シャワージェル等の本件指定役務の取扱商品において、「ラベンダーの香りを有する商品」あるいは「ラベンダーを原材料とした商品」の香調、原材料、品質を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務の取扱商品の原材料、品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである。

すなわち、本件商標「LAVENDER」は、これをその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであって、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものでないから、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、「LAVENDER」の文字よりなるところ、「ラベンダー(LAVENDER)」は、シソ科の木質常緑多年草であり、夏に、青紫色の小花を付け、花を蒸留してラベンダー油を採り、香料、薬用として利用されるほか、ガーデニング、観賞用の植物としても知られているものである。

そして、申立人の提出した証拠によれば、「ラベンダー」は、殺菌作用を有し商品の原材料として使用されるものであり、また、香料の原材料であることから、本件指定役務の取扱商品である香水、シャワージェル等の商品において、商品の原材料、香りの種類を示す語として使用されていることは認められるが、化粧品等における主たる原材料ではなく、また、多くの香りの表示の一つにすぎず、「ラベンダー」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。

そうとすれば、「ラベンダー」は、上記のように観賞用の植物としても知られていることをも併せ考慮すると、香水、シャワージェル等の商品については、商品の品質等を表すものとして認識される場合があるとしても、登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表し、当該役務の質を表示するものとして認識されるとはいうことができない。

してみれば、本件商標は、その指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。