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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900212(T2009−900212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5211268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5211268号商標(以下「本件商標」という。)は、「flying mouton」の文字を書してなり、平成20年8月22日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年1月26日に登録査定、同年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、別掲(1)ないし(12)の12件であり、これらの登録商標は何れも現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて引用各商標という。

(2)理由の要点

本件商標は、下記ア及びイにより、その登録を取り消されるべきものである。

ア 商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用各商標は、共に商標中に「mouton」の文字を有し、かつ、「mouton」が要部であるため、その称呼において類似するものであって、指定商品も互いに抵触するものである。

イ 商標法第4条第1項第15号について

引用各商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「flying mouton」の文字からなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさをもって表され、全体が一体的にまとまりよく構成され、構成文字全体から生じる「フライングムートン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、構成全体として、「空飛ぶムートン(羊の毛皮)」のごとき意味合いを認識させるものである。

そして、本件商標は、その構成中「mouton」の文字部分のみが強く印象付けられ、これに相応する称呼、観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はみいだせない。

そうとすれば、本件商標は、「フライングムートン」の称呼のみを生じ、「空飛ぶムートン(羊の毛皮)」のごとき意味合いを認識させる全体が一体不可分の商標というのが相当である。

一方、引用各商標は、いずれもその構成中に「MOUTON」あるいは「Mouton」の文字を含むものではあるが、それらの文字は「Chateau/Mouton Baron Philippe」「CHATEAU MOUTON BARONNE PHILIPPE」「CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD」「CHATEAU MOUTON BARONNE」「MUTON CADET」等別掲のように他の文字と結合して表されており、引用各商標の構成中の「MOUTON」あるいは「Mouton」の文字のみが強く印象付けられるとすべき理由はみいだせない。また、引用各商標は、それぞれの文字に相応した一連の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものというのが相当である。

そして、本件商標と引用各商標とは、その外観及び称呼において明らかな差異を有し、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人提出の証拠によれば、商品「ワイン」について引用各商標のいくつかの商標が使用されていることは認め得るものの、「MUTON CADET」「ムートン・カデ」及び「MOUTON ROTHSCHILD」「ムートン・ロスシルド」と表示されているものがほとんどであり、「MUTON」あるいは「ムートン」をもって、取引者、需要者の間に広く認識されているものであると認め得る証拠はない。

そうとすれば、本件商標は、前記のとおり、引用各商標と類似するものと認められないものであり、また、その構成中の「mouton」の文字のみをもって、引用各商標の一部の商標と関連付けて看取されるものとも言い難いものである。

してみれば、本件商標は、これを指定商品に使用しても、取引者、需要者が当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同するおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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