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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900264(T2009−900264/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5219421号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5219421号商標(以下「本件商標」という。)は、「SET」の文字を標準文字により表してなり、平成19年11月5日に登録出願され、第9類「測量機械器具」を指定商品として、平成21年4月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4615589号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SET」の文字を標準文字により表してなり、平成12年9月14日に登録出願、第10類「酸素・グルコース・ヘマトクリットその他の血液の状態をモニタリングするため及び心電図・呼吸モニタリング・血圧モニタリングその他の血流力学モニタリングのための生体内モニター及びセンサー,医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器」を指定商品として平成14年10月25日に設定登録されたものである。

同じく登録第4186270号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年7月24日に登録出願、第10類「人体の酸素供給量・酸素消費量・血液の状態及び心拍出量の検出用・検知用及び監視用装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として平成10年9月11日に設定登録され、その後、平成20年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく登録第4345854号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲の引用商標2と同一の構成からなり、平成8年7月24日に登録出願、第9類「信号検出器,信号処理用の電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),データ分析用コンピュータ,加工されたデータの表示用のコンピュータディスプレイ,信号検知又は信号処理用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・シーディーロム・デジタルビデオディスク・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年12月17日に設定登録され、その後、平成21年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

上記引用商標1ないし3は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

引用商標は、申立人の業務に係る商品「医療用機械器具」等について使用する商標として取引者・需要者の間に広く認識されており、また、本件商標と引用商標とは類似する商標であって、両者の指定商品も用途が一致するものである。

したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知・著名性について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の業務に係る商品「医療用機械器具」について引用商標が使用されていることが認められるものの、引用商標1の「SET」が単独で使用されているものは見当たらず、「Masimo SET」又は「マシモSET」の如く、常に「Masimo」又は「マシモ」の文字と共に使用されているほか、引用商標2及び3中の図形と「MASiMO」の文字とを結合した態様(「SET」の文字を欠く。)で使用されているのみである。

しかも、引用商標の使用を示す証拠として提出された甲第5ないし第15号証は、いずれもインターネットのウェブサイトの写しであって、本件商標の登録出願後にプリントアウトされたものである。その内容にしても、本件商標の登録出願前の事実を示すものとは認められないし、単に申立人の商品を紹介するものが殆どであり、積極的な宣伝広告、その規模・期間、売上高、市場占有率等を示すものは見当たらない。

また、追加して提出された甲第21ないし第24号証にしても、本件商標の登録出願後である平成21年1月5日から同年10月2日までの商品売上日報や、発行日不明の商品パンフレット、撮影日不明の商品の包装用容器を撮影した写真にすぎず、これらが本件商標の登録出願時の事実を示すものとはいえない。

そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、申立人の業務に係る商品「医療用機械器具」について使用する商標として、本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

その他、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠はない。

(2)商品の出所の混同のおそれについて

上記(1)のとおり、引用商標は本件商標の登録出願時において取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

加えて、本件商標の指定商品「測量機械器具」と引用商標が使用されている「医療用機械器具」とは、産業分野を明らかに異にし、その機能、品質、流通経路、需要者等も異なるものであるから、両者の関連性は薄いものというべきである。

かかる事情の下において、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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