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Trademark Appeal Case

「バーム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900269(T2009−900269/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5225155号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5225155号商標(以下「本件商標」という。)は、「バーム」の文字を標準文字により表してなり、平成19年6月30日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年3月3日に登録査定、同年4月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

本件商標「バーム」は、「香油」、「香膏」を表したものであるところ、これとその指定役務との関連をみるに、指定役務中の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を取扱う化粧品業界にあっては、「バーム」の語が、ボディケア用商品、口唇用商品等の取扱商品において「クリーム状の商品」あるいは「バーム状の商品」の品質を表す語として普通に使用し認識されているものである。

そうすると、本件商標は、前記に係る取扱商品に使用するときは、単にその商品の品質を表す標章に過ぎないものであって、これを当該小売等役務について使用しても自他役務の識別力を発揮するものではない。

したがって、本件商標「バーム」は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「バーム」の片仮名文字を表してなるところ、その構成文字「バーム」が「香油」、「香膏」等を意味する語であり、また、他の語と組み合わされ、「香油」を原材料に含有するリップクリームやハンドクリーム等のボディケア用商品や口唇用商品等に使用されていることが認められる。

しかしながら、「バーム」のみが、化粧品業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている実情は見当たらない(甲第3号証ないし甲第5号証)。

そうすると、「バーム」は、本願指定役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において、取引者、需要者が当該役務の取り扱い商品の品質を表す語として認識するとはものとは言い難い。

したがって、本件商標は、これを本件申立てに係る指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、その需要者が何人かの業務に係る役務であることを十分に認識できるものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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