Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900373(T2009−900373/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5243779号商標(以下「本件商標」という。)は、「fuary」の欧文字を横書きしてなり、平成20年10月24日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同21年7月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4570263号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふわり」の平仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年5月29日に登録出願、第21類「綿製の使い捨て化粧パフ,中綿を不織布でサンドあるいは封入した使い捨て化粧パフ,その他の化粧パフ,その他の化粧用具」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議申立ての理由(要旨)
本件商標は、「fuary」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより「フアリー」の称呼を生じ、引用商標は、「ふわり」の平仮名文字を横書きしてなるものであるから、これより「フワリ」の称呼を生ずる。両商標は、称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品、第21類「綿製の使い捨て化粧パフ,中綿を不織布でサンドあるいは封入した使い捨て化粧パフ,その他の化粧パフ,その他の化粧用具」と類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は、商標法第43条の2第1号によって取消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は「fuary」の欧文字を横書きしてなるところ、この文字は特定の意味を有しない造語と認められる。
そして、欧文字で表された商標に接した者は、自己の英語の知識に従い、英語風に読もうとするのが一般的であることからすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「フアリー」又は「ファーリー」の称呼を生じると判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「ふわり」の平仮名文字を標準文字で表してなるから、「フワリ」の称呼及び「軽くただようさま。軽くそっと載せるさま。静かに落ちるさま。」等の観念を生ずる。
そこで、本件商標から生ずる「フアリー」の称呼と引用商標から生ずる「フワリ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音の「フ」の音及び第3音の「リ」の音を共通にし、第2音の「ア」の音と「ワ」の音及び語尾の長音の有無に差異を有しているものである。
しかして、全体の称呼が4音と3音という比較的簡潔な音構成において、「フアリー」の称呼は、語尾に長音を伴うことにより間延びした感じに聴取されるものであるが、「フワリ」の称呼は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえないものである。
そうとすれば、両称呼それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、紛れて聴取されるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標から生ずる「ファーリー」の称呼と引用商標から生ずる「フワリ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音という比較的短い音構成において、その構成音及び音数を異にするものであるから、全体として互いに紛れることなく、容易に聴別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼上類似しないものである。
そして、本件商標は造語であり、引用商標は前記の観念を生ずることから、両商標は、観念において比較することができないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなり、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中「化粧品」と引用商標の指定商品「綿製の使い捨て化粧パフ,中綿を不織布でサンドあるいは封入した使い捨て化粧パフ,その他の化粧パフ,その他の化粧用具」とは、用途、需要者の一部が一致する場合があるとしても、商品の生産部門、原材料及び品質等が一致しないものであるから、これらについて総合的に考慮すると互いに類似しない商品というべきである。
よって、本件商標と引用商標は非類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も非類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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