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Trademark Appeal Case

i+普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900377(T2009−900377/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5244389号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5244389号商標(以下「本件商標」という。)は、「iPerfume」及び「アイ・パフューム」の文字を上下二段に表してなり、平成20年9月8日に登録出願、第3類「せっけん類,香水,つけづめ,つけまつ毛」のほか、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年7月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、上段に英文字で「iPerfume」、下段にカタカナ及び記号で「アイ・パフューム」と二段に横書きしてなるものである。

(2)しかるに、本件商標と本件指定商品との関連をかんがみるに、本件商標を構成する「Perfume(パフューム)」の語は、「香水」の意味を有する英語「perfume」の頭文字を大文字で記載した「Perfume」の語に、その日本読みをカタカナで「パフューム」と付記したものであることは、何人も異論のないところである(甲第1号証ないし甲第2号証参照)。

(3)さらに、本件商標は、この頭文字が大文字ではじまる「Perfume(パフューム)」の語に、単に英文字一文字を小文字で記載した「i」及びその日本読みを「・」を介して「アイ」と付記し、「iPerfume(アイ・パフューム)」としたものであることも明白なところである。

(4)すなわち、本件商標「iPerfume(アイ・パフューム)」は、これを本件指定商品中「香水」に使用するときは、本件商標が本件指定商品である「香水」を表す「Perfume(パフューム)」の語に、英文字一文字の小文字及びカタカナで「i(アイ)」と付記したにすぎないものであることから、その指定商品との関係において、全体の構成上、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第5号の規定に該当するものである。

(5)また、本件商標「iPerfume(アイ・パフューム)」を本件指定商品中「香水」以外の本件指定商品に使用するときは、本件商標「iPerfume(アイ・パフューム)」が、本件指定商品である「香水」を表す「Perfume(パフューム)」の語に、英文字一文字の小文字及びカタカナで「i(アイ)」を付記したにすぎないものであって、あたかもその商品が「香水」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であることから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

以上の理由により、本件商標は登録の要件を具備しないものとして、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,香水,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号について

本件商標は、「iPerfume」の欧文字を上段に、「アイ・パフューム」の片仮名文字及び記号(以下「片仮名文字部分等」という。)を下段に表してなるところ、その構成中、上段に表された欧文字部分は、同じ書体、同じ間隔で表され、下段に表された「アイ」と「パフューム」の間には、「・(中黒)」を有するものの、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていることから、欧文字部分及び片仮名文字部分等は、それぞれが外観上まとまりよく表されているものである。

しかして、本件商標の構成中「Perfume」及び「パフューム」の各文字が、登録異議申立人が主張するように「芳香、香水、香料」等の意味を有するとしても、係る構成においては、欧文字部分及び片仮名文字部分等は、むしろそれぞれの構成をもって一連一体に表された、特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。

してみれば、本件商標を、その指定商品中「香水」に使用しても、その構成全体をもって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

「香水」は「化粧品」の範疇に属する商品であるから、本件商標を「香水以外の化粧品」に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められるものの、それ以外の申立てに係る商品に、本件商標を使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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