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Trademark Appeal Case

商品記述語の役務識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900384(T2009−900384/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5245617号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5245617号商標(以下「本件商標」という。)は、「プラム」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月30日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年5月8日に登録査定、同年7月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

化粧品業界にあっては、「プラム」の語が、口紅、リップグロス、アイシャドウ、香水等の本件指定役務の取扱商品において、「プラムの色調を有する商品」あるいは「プラムの香りを有する商品」の色調、香調を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務の取扱商品の品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである。

すなわち、本件商標「プラム」は、これをその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の品質を表す標章にすぎないものであって、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものでないから、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、「プラム」の文字よりなるところ、「プラム」は、我が国において一般的な果物の一つである「西洋スモモ」を意味する語であり、広く知られている語である。

そして、登録異議申立人の提出した証拠によれば、「プラム」が、口紅やアイシャドウの色彩を表す語として、また、香水の香りを表す語として使用されていることは認められるが、ピーチ、コーラル、ラズベリー等の多くの色彩表示、カシス、グレープフルーツ、ブラックチェリー等の多くの香りの表示の一つにすぎず、「プラム」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。

そうとすれば、「プラム」は、上記のように果物としても知られていることをも併せ考慮すると、口紅やアイシャドウ等の商品については、商品の品質等を表すものとして認識される場合があるとしても、登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表し、当該役務の質を表示するものとして認識されるとはいうことができない。

してみれば、本件商標は、その指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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