結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2009−900107(T2009−900107/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5187902号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ヘルシーフルーツ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成20年2月7日に登録出願、同年12月12日に設定登録日されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
本件商標は、「ヘルシーフルーツ」の文字を標準文字で書してなるところ、これは「健康によいフルーツ・果実」という意味合いを極めて容易に理解させるものと認められる。
一方、本件商標の指定商品中には、フルーツを使用した商品ないしはフルーツの風味を付したとされる商品が少なくない。
そうとすると、本件商標「ヘルシーフルーツ」は、その指定商品中の「フルーツを使用した商品、ないしフルーツの風味を付した商品との関係においては、当該商品につき、「健康に良いフルーツを使用した。」というその品質を表示したものと理解されるにすぎず、また、かかる商品以外の商品との関係においては、当該商品があたかも健康に良いフルーツを使用したものであるかのように、その品質につき誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号並びに同法第4条第1項第16号に該当するものである。
当審において、平成21年9月4日付けで商標権者に対し通知した取消理由は次のとおりである。
本件商標は、「ヘルシーフルーツ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「ヘルシー」の文字部分は「健康なさま、健康によい」等を意味する語(甲第1号証)であり、「フルーツ」の文字部分は「果物」を意味する語であって、いずれも我が国において良く知られた語であり、構成全体として「健康によい果物」の意味を有するものである。
また、「imidas/イミダス2007」(集英社発行)には、「ヘルシーフード」(healty food)の項には、「健康・自然食品などを含めた健康志向的な要素のある食品や料理.」との記載が認められる。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接した取引者、需要者は、「健康に良い果実入りの商品」の意を容易に把握、理解するものと認められる。
甲各号証及びインターネット情報によれば、以下の(1)ないし(3)の事実が認められる。
(1)加工食品について
ア 2004(平成16)年8月5日付け朝日フードアンドへルスケア株式会社のニュースリリースには、ボトル入りのレモン、ブルーベリー、アップルのフルーツ果汁を配合したチュアブルタイプのサプリメントを同年8月23日より全国で発売する旨記載されている(甲第2号証)。
イ 2006(平成18)年3月20日付け株式会社ファミリーマートのニュースリリースには、ライム、ブラッドオレンジ、レモン、ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ、ライチ、オレンジ、プルーン、ブルーベリーのフルーツの味を有するチュアブルタイプのサプリメントを2002年4月から発売している旨の記載がある(甲第3号証)。
ウ 2006(平成18)年8月23日付け明治製菓株式会社のプレスリリースには、グレープ、プルーン、レモン、グレープフルーツ、ミックスフルーツ(リンゴ・オレンジ・レモン・パイン・もも)、オレンジ、アップル、ホワイトグレープ、カシスカフェモカの風味のチュアブルサプリメントを同年8月28日から全国で発売する旨記載されている(甲第4号証)。
(2)乳製品について
ア 2006(平成18)年5月23日付け協同乳業株式会社のニュースリリースには、厳選したパイナップルの果肉を使用しているだけでなく、果肉をまるごとしぼった全果搾汁を使用したフルーツヨーグルトを同年6月13日に全国で新発売する旨の記載がされている(甲第5号証)。
イ 平成19(2007)年3月6日付け日本ハム株式会社のニュースリリースには、同社グループの日本ルナ株式会社は同年3月12日「脂肪0パーセントいちごのヨーグルト」を新発売する旨記載されている(甲第6号証)。
ウ 2005(平成17)年9月14日付け森永乳業株式会社のニュースリリースには、2001(平成13)年9月からりんご、黄桃、パインの入ったフルーツヨーグルトを発売している旨の記載がある(甲第7号証)。
エ 2008(平成20)年8月11日付けオハヨー乳業株式会社の新商品情報には、果肉・果汁50パーセント使用し、マンゴーをベースに、白桃・オレンジ・パッションフルーツを使用した乳酸菌飲料及び果肉・果汁50パーセント使用し、いちご・ブルーベリー・クランベリーといったベリー類を中心に、たっぷりのフルーツを使用した乳酸菌飲料を同年9月30日から全国で発売する旨記載されている(甲第8号証)。
オ 平成16(2004)年1月19日付けフジッコ株式会社のプレスリリースには、カスピ海ヨーグルトオフィシャルショップ初の常設店が大阪市阪神百貨店内に同年2月20日に開店し、定番商品の「プレーン」・・・に加え、ヘルシーフルーツ入りのカスピ海ヨーグルトを新発売する旨記載されている(甲第9号証)
カ 平成15(2003)年9月22日付けフジッコ株式会社のプレスリリースには、カスピ海ヨーグルトオフィシャルショップ大阪市阪神百貨店内に同年10月2日から同月8日まで開店し、カスピ海ヨーグルトはじめ、ヘルシーなフルーツなどの食材を使用した関連商品を販売する旨記載されている(甲第10号証)。
キ 2006(平成18)年11月30日付け「日刊ヘルスビジネスサポーター」には、協同乳業株式会社では低カロリー・無脂肪のフルーツヨーグルトを同年12月12日から全国で新たに発売すること、「カロリーが気になるヨーグルトファンも安心して食べられるヘルシーフルーツヨーグルトです。」(同社)などの紹介記事を掲載している(甲第11号証)。
(3)インターネット上「ヘルシーフルーツ」の語が、使用されている事実について
ア 「ちょこアゲサイト、カーラ・カリーナ」のホームページの「ちょこアゲアイテム」の項には、「ヘルシーフルーツの代表・・フレッシュプルーン販売中♪生で食べてもタップリ美味しい大粒品種でお届けします。 」と記載されている。
(http://carina.so-net.ne.jp/item/WyI801tZJy?mode_id=27)
イ 「四国経済連合会」のホームページ「ウェルカム!四国」の「ヘルシーフルーツ・キウイ」の項には、「キウイを食べることで、肌を若々しく保つことができ、細胞の老化を防ぐ効果があると言われています。キウイフルーツには食物繊維、ビタミンC、Eなどが多く含まれていますが、特に、ビタミンC、Eは抗酸化ビタミンと呼ばれ、老化の原因となる活性酸素を撃退する働きがあります。また、ビタミンEは細胞の中で、ビタミンCは細胞の外でと、それぞれ違う場所で活性酸素から細胞を守ってくれるので、ビタミンC、Eを一緒にとることのできるキウイは、抗酸化の働きを一層高めることができるのです。キウイは、まさにヘルシーフルーツです。」と記載されている。
(http://www.wel-shikoku.gr.jp/welcome/business/kiwi/kiwi4.htm)
ウ 「myfood.jp」のホームページの「ニュース&トピックス」の項に「2009/04/21 クランベリーは、天然の抗付着効果で健康をサポートする注目のヘルシーフルーツ」の見出しの下に「最近では、クランベリーの成分には、様々な優れた健康効果があることが明らかになり、健康機能性食品、サプリメントと幅広く利用されるようになりました。クランベリーは、天然の抗付着効果で健康をサポートする注目のヘルシーフルーツで、中でも胃の内壁にピロリ菌が付着するのを防止する「抗付着作用」の効果や、クランベリージュースを毎日摂取することで、ピロリ菌の感染が抑えられる効果が言われています。」、「【クランベリーとは】クランベリーは北米原産の3大フルーツのひとつで、他のフルーツと比べポリフェノールを一番多く含み、抗酸化力が高いので、アメリカではヘルシーなフルーツとして愛用されています。また食物繊維やビタミンCも豊富。もともと、ネイティブインディアンが、「食料・薬・染料」として大切に生活に利用してきた歴史があります。クランベリーの収穫方法は、畑に水を張って、収穫期でかき回し、水面に浮かび上がった実だけを収穫する「ウェット・ハーベスティング」という大変ユニークな方法で収穫されています。クランベリーは、フレッシュをはじめ、ドライ、ジュースなど、年間を通じてバラエティーに富んだ商品が楽しめます。」と記載されている。
(http://www.myfood.jp/news/090421-post-1.html)
エ 「楽天通販.jp」のホームページの「アイテム詳細ビルベリーエキス(ブルーベリーエキス) 90粒入 」の項には、「ブルーベリーの実は、おいしいだけではなく、健康に関しても近年人気を集めています。 とりわけブルーベリーに豊富に含まれる「アントシアニン」というポリフェノールの存在に注目が集まっています。 アントシアニンは、ブルーベリーの実を青紫色にしている天然の色素です。そのアントシアニンの含有量が格段に高いのは、甘味が強く生で食べられる一般のブルーベリーよりも、ジャムやジュースに利用される野生種のビルベリーだとされています。“いつまでもクリアな毎日を大切にしていきたい”、このような私たちの願いを応援するために、必要な栄養を補う健康習慣をスタートしている人が増えています。★多種類のアントシアニンを含むヘルシーフルーツがサプリメントに 数種類のアントシアニンを一度に摂れる! アイケアサポートの代表選手・ブルーベリーの野生種『ビルベリー』には、デルフィニジンやシアニジンといった各種アントシアニンがバランスよく含まれているのが特長です。 」と記載されている。
(http://楽天通販.jp/item/101023/suplinx:896373/)
オ 「株式会社ベルモ」のホームページ「supplement.belmo.com」の「レディース マカ」の項には、「 ≪健康補助食品≫女性のためのはつらつライフステージ 快適生活のためのサポート食品 マカは、アンデス人参とも呼ばれるアブラナ科の根菜で、原産地のペルーではインカ帝国時代から夫婦円満の食物として先住民の間で語り継がれてきました。1970年代にペルーの産婦人科医によって女性のための健康サポート食品として研究がすすめられてきた結果、妊娠〜出産〜育児といった女性のライフステージや、夫婦生活をフォローしてくれる素材として注目を集めるようになりました。また、クランベリーは主にアメリカ北部でとれるツルコケモモ科の植物で、アメリカ3大果実のひとつとして知られ、ポリフェノールや有機酸を含んだヘルシーフルーツとして注目されています。
(中略)その他に抗酸化フルーツ「クランベリー」や紅麹液粉末、オリゴ糖をブレンドした健康サポート食品です。」と記載されている。
(http://supplement.belmo.com/item/4902907352397.html)
カ 「ふるさと健康広場」のホームページの「マンゴ−NECTAR」の項には、「南米原産の大型なマンゴーです。果皮が赤みを帯びてリンゴに似ていることからアップルマンゴーとも呼ばれます。日本では沖縄などで多く栽培され、贈答用の高級マンゴーとして有名です。マンゴーはβカロテンが豊富に含まれています。水溶性食物繊維とビタミンCも多いのが特徴です。他にもビタミンB類や塩分の排出を助けるカリウム、カルシウムや繊維質、ミネラル分も含んでおり、食品としては理想のヘルシーフルーツです。」と記載されている。
(http://www.furusato-kenkou.com/valle.htm)
キ 「Yahoo!ショッピング」のホームページの「トロピカルビューティースタイリッシュサプリ1パック」の項には、「ノニや青パパイヤなどの南国フルーツのちからでスッキリと美しく。ヘルシーフルーツとして話題のノニを中心に、さまざまな酵素を含む青パパイヤ、クエン酸やビタミン豊富なシークヮーサーを配合しました。さらに、代謝促進に関わるビタミンB群、抗酸化作用を持つビタミンC、体の機能維持に欠かせないミネラルも配合。すっきりと美しい体のためにお役立てください。弊社の「トロピカルビューティー スタイリッシュサプリ」は栄養機能食品です。◎ビタミンB1、B2、B6、C、亜鉛、銅、マグネシウムにおける栄養機能食品です。」と記載されている。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/e-hapi/1157200000001.html)
ク 「楽天市場」のホームページ「新登場!繊維たっぷりヘルシーフルーツ『ドラゴンフルーツ』」の項には、「■ドラゴンフルーツとは...サボテン科の一種で、 果皮が竜のウロコのように見えるため『ドラゴンフルーツ』と呼ばれています。ドラゴンフルーツの果肉はゼリー状で豊富な果汁を含んでおり一面にゴマ粒のような黒い種子があります。この種子は取り除かずに果肉ごと食べられるため、果肉を食べたときにキウイフルーツのようなショリショリとした食感をお楽しみいただけます。味はサッパリとした甘さで 酸味がほとんどないのが特徴です。栄養素は、アルプミン、アントシアン、ブドウ糖、リン酸、ポリフェノール、食物繊維、カロチン、カルシウム、鉄、ビタミンB1・B2・B3、ビタミンCなどが含まれており、 ゴマ状の種子は腸を刺激して便秘を改善すると言われ美容健康・ヘルシーフルーツとして人気が高まっています!」と記載されている。
(http://www.rakuten.co.jp/buntan/848973/)
(4)以上によれば、本件商標の指定商品のうちの加工食品(健康食品)や乳製品の分野においては、近時における健康意識の高まりから、遅くとも本件商標の登録査定がなされた平成20年11月14日当時には、健康に良いとされる多数の種類の果物が原材料として使用されていることが認められる。
上述した認定事実に照らせば、本件商標をその指定商品中「健康によい果物の成分等が含まれた商品」、例えば、「グァバエキス・くちなしエキス・桑の実・シトラス・ダイダイ・ブルーベリーエキス・プルーンエキスなど本件商標の意味合いに照応する原材料を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品及び本件商標の意味合いに照応する原材料を使用する乳製品」等に使用するときは、その商品が健康によい果物が入っている商品であることを取引者、需要者に理解させるにとどまり、自他商品の識別力を有しないものであるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
そして、前記以外の指定商品、例えば「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,乳製品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本件商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。
平成21年9月4日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・クロレラ・桑の葉エキス・桑の実・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシアオブロンガ・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ひばまた・ビフィズス菌・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,乳製品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。