結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15772(T2009−15772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Attention Viewer」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品とし、平成20年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4476510号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATTENTION」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年5月25日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について取り消すとの審決がされ、同20年1月8日にその確定の登録がされ、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「Attention Viewer」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Attention」と「Viewer」との文字の間に一文字程度のスペースがあるとはいえ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、また、これより生ずる「アテンションビューアー」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「Viewer」の文字は、「見る人、見物人」等の意味を有し、本願の指定商品中、「電子計算機用プログラム」との関係においては、「ファイルの内容を表示するためのソフトウェア」の意味で用いられる語であるが、「Viewer」に通ずる「ビューア」の語は、通常、「画像ビューア」、「グラフックスビューア」、「テキストビューア」のように、その用途を表す他の語と結合して使用されている実情にある。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Viewer」の文字について、それ単独で商品の品質を表す語であると理解するとはいい難く、「Attention」の文字のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
また、他に構成中の「Attention」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アテンションビューアー」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標から「アテンション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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