結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18012号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第3類「洗濯用抗菌処理剤、洗濯仕上剤、衣類の抗菌処理剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」及び第5類「抗菌剤、殺菌剤、除菌剤、防菌剤、殺菌消毒剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成9年7月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年8月20日付けの手続補正書において、第3類「洗濯用抗菌剤、洗濯用仕上剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」及び第5類「抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)、殺菌剤、除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)、殺菌消毒剤、その他の薬剤」と補正し、さらに、同11年11月9日付けの手続補正書において、第3類「洗濯用抗菌剤、洗濯用仕上剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」と補正したものである。
原査定において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、願書に記載したとおりの構成であるところ、本願の指定商品は、前記のとおり補正されたところであり、補正後の指定商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標を構成する文字が商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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