本願商標は、「THE PHOENIX」の欧文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成7年10月5日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3031993号商標は、「フェニックス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月7日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。
よって判断するに、本願商標は、「THE PHOENIX」の文字よりなるところ、前半部の「THE」の文字は、後半部が名詞である「 PHOENIX(不死鳥)」の前に位置していることから、定冠詞であると容易に理解されるものである。
そして、定冠詞は、これに続く語(名詞)を強調するものであり、需要者、取引者をして、その要部は「 PHOENIX」の文字あるものと認識し、該文字より生ずる称呼、観念をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体の文字に相応し、「ザフェニックス」の称呼を生ずるほか、単に、「 PHOENIX」の文字に相応し、「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用登録商標は、「フェニックス」の文字に相応し「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、外観において相違するとしても「フェニックス」、「不死鳥」の称呼、観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似の役務に使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。