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Trademark Appeal Case

商標権無効後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300362(T2009−300362/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4819143号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年11月19日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成20年10月17日に商標登録の無効の審判(無効2008−890102)が請求され、同21年6月30日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年8月10日にその審決が確定し、同年9月3日に本商標権の抹消の登録がなされたものである。

2 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、商標登録の無効の審判により、その登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。

そして、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。

そうすると、本件審判請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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