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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11054(T2009−11054/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QuinoxP*」の文字を書してなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成19年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1943487号商標(以下「引用商標1」という。)は、「キノックス」の文字を書してなり、昭和59年9月7日に登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、平成18年11月22日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

また、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2007−301149)があった結果、その指定商品中、第1類「化学品」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同20年12月24日にされたものである。さらに、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−300689)があった結果、その指定商品中、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第4類「固形潤滑剤」、第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1981211号商標(以下「引用商標2」という。)は、「キノックス N・T」及び「KINOX−N・T」の文字を二段に書してなり、昭和59年9月29日に登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。その後、平成9年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同19年9月21日に存続期間満了により、同20年6月18日に当該商標権の登録の抹消がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成20年12月24日にされたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)のとおり、平成19年9月21日存続期間満了により消滅している。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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