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Trademark Appeal Case

役務の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6189(T2008−6189/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月17日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年5月8日付け手続補正書及び当審における同22年1月20日付け手続補正書により、最終的に、第37類「土木工事における監督,緑化工事における監督,電気工事における監督,配管工事における監督,電気設備設置工事における監督,水道設備設置工事における監督,給排水設備設置工事における監督,空調設備設置工事における監督,衛生設備設置工事における監督,太陽熱利用温水器設置工事における監督,その他の建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶・船舶の座席・その他の船舶の部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,航空機・航空機の座席・その他の航空機の部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,自転車の修理,バス・バスの座席・その他のバスの部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,その他の自動車・その他の自動車の座席・その他の自動車のその他の部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,スキー用リフト・ゴンドラ・ロープウエイ(荷役用のものを除く。)並びにその部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,鉄道車両・鉄道車両の座席・その他の鉄道車両の部品及び附属品の改造・修理・保守・整備・架装・清掃,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,太陽熱利用温水器の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,透析治療患者用いす並びにその部品及び附属品の修理又は保守,透析治療患者用ベッド並びにその部品及び附属品の修理又は保守,医療用立ち上がり補助いす並びにその部品及び附属品の修理又は保守,その他の医療用機械器具並びにその部品及び附属品の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食品加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機並びにその部品及び附属品の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具並びにその部品及び附属品の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具並びにその部品及び附属品の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,いす用立ち上がり補助具並びにその部品及び附属品の修理,その他の家具並びにその部品及び附属品の修理,家庭用マッサージ器並びにその部品及び附属品の修理又は保守,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊技用器具の修理,浴槽類並びにその部品及び附属品の修理又は保守,洗浄機能付き便座並びにその部品及び附属品の修理又は保守,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,車いす並びにその部品及び附属品の修理又は保守,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築物内外の掃除,施設内外の掃除,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣料乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第3233204号商標(以下『引用商標』という。)と外観において類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定役務と類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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