1 本願商標
本願商標は、「ゴルフセレクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年10月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第123278号商標と『セレクト』の称呼を共通にする類似する商標であって、同一又は類似の役務及び商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ゴルフセレクト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「ゴルフセレクト」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、本願商標の構成中「ゴルフ」の文字が、「球技の一つ。18のホールを設けた競技場で、クラブでボールをホールに打ち入れ、順次にホールを追って回り、総打数の少ない者を勝ちとする。」(広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、殊更に、該文字部分を分離し、構成中の「セレクト」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ゴルフセレクト」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「セレクト」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「セレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。