結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18639(T2009−18639/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チョイス ピロー」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら」を指定商品として、平成19年2月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『精選された極上の枕』程の意味合いを知覚させる『チョイス ピロー』の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「チョイス ピロー」の文字よりなるところ、「チョイス」の文字は「選ぶこと。選択。」を意味し、「ピロー」の文字は「枕。」を意味する(ともに株式会社三省堂発行「大辞林 第三版」)としても、その構成文字全体をもって、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「チョイス ピロー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識され得るものでなく、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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