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Trademark Appeal Case

指定商品役務明確化と出願人同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−18453(T2008−18453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZWINKY」と標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年1月26日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2617465号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりに補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

また、当審において、出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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