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Trademark Appeal Case

「素材派」の品質表示該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1613(T2009−1613/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「素材派」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成20年3月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『素材派』の文字を標準文字で書してなるが、該文字は、指定商品との関係において、『素材にこだわった』『素材のおいしさを引き立たせている』等の意味合いを容易に看取、認識させ、これをその商品に使用しても、素材を重視した商品であることを理解させるものであり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「素材派」の文字を標準文字で表してなるところ、「素材派」の語は、原審において提示した事実に加えて、別掲のとおり、「素材にこだわった」又は「素材のおいしさを引き立たせた」という意味を表わす語として使用されている実情がある。

これらの事実からすれば、「素材派」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は当該文字を「素材にこだわった商品」「素材のおいしさを引き立たせている商品」であることを表わしたもの、すなわち、商品の品質を表わしたものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

ところで、請求人は、「『○○派』と表示すれば、『○○』という名称のグループ(人の集まり)の意味合いを理解させるものであり、『素材派』と称している、物事の考え方などを同じくする一つのグループ(人の集まり)が観念されるというべきであって、本願商標を本願の指定商品に使用する場合、原査定が認定したように、『素材にこだわった』とか『素材のおいしさを引き立たせている』といった意味合いを認識、理解させることはなく、素材派」と称するグループ(人の集まり)を認識、理解させる程度の暗示的商標であるため、指定商品に対する自他商品識別力を十分備えたものと判断されるべきである。」旨主張し、登録例を示している。(甲第15号証ないし60号証(枝番含む))

しかしながら、商標が、自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者・需要者の認識に基づいて判断すべきものであり、上述の「素材派」の語の使用事実からすれば上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の前記主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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