sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12075(T2009−12075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昭和村農園」の文字を標準文字により表してなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『昭和村農園』の語よりなり、該語は農産物・観光農園等でも有名な群馬県利根郡昭和村を指称するものであるから、本願商標に接する取引者・需要者をして、昭和村の農園で作られ販売されている商品程を認識するに止まり、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「昭和村農園」の文字を書してなるところ、かかる構成よりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分に表された一種の農園の名称として認識、理解されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「昭和村農園」の文字が、その指定商品の産地・販売地等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の産地・販売地等を表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。