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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6214(T2009−6214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−FORGE」の欧文字及び符号をやや青い灰色に配色して横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年4月9日に登録出願された商願2007−34736に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1

登録第2193139号商標は、横長楕円形内に「forge」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月30日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同11年10月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)引用商標2

登録第4575434号商標は、「FORGE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年3月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で表された「X」と「FORGE」の欧文字が半角程度のハイフンによって結合され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、構成文字全体から生ずる「エックスフォージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字1字が商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として一般的に使用されていることは否定し得ないとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者が、殊更に前半部の「X」の欧文字を省略し、後半部の「FORGE」の文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、他に構成中の「FORGE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エックスフォージ」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念は生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「フォージ」の称呼及び「(鉄を)鍛える」等の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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