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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10683(T2009−10683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第1類、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月5日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年1月10日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,工業用粉類,肥料」、第7類「ろ過機用ろ材,吸着機用ろ材,洗車機械(洗車機械用布製回転ブラシ・その他の洗車機械用回転ブラシ・洗車機械用布製回転ブラシの布製部品を含む。),土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,機械式駐車装置」及び第11類「イオン交換膜又はイオン交換樹脂を使用する純水製造装置,その他の浄水装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,業務用ごみ焼却炉,汚水浄化槽,し尿処理槽,廃水処理装置,その他の水質汚濁防止装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1798910号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デキシーエース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年2月4日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年4月19日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1831019号商標(以下「引用商標2」という。)は、「デキシーエース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年1月28日登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年4月19日に指定商品を第1類「工業用粉類」、第5類「人工受精用精液」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「デキシー」の片仮名文字と「DEXY」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の「デキシー」の片仮名文字は、下段の「DEXY」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標よりは、「デキシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語とみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「デキシーエース」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、たとえ原審説示のとおり、引用商標の構成中の「エース」の文字は、「第一流。第一人者。スポーツでチームの主力選手。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11発行)の意味を有し、このような概念から転じて、商品シリーズの中の主力商品名に、例えば「○○エース」というように用いられる等、商品の品質を誇称する語として用いられることがあるとしても、本願商標の補正後の指定商品との関係にあっては、引用商標の構成中の「エース」の文字部分が、商品の品質を誇称するものとして、取引上普通に使用されていると認められるに足りる事実も発見できず、また、商品の品質を誇称するものとして直接的、かつ、具体的に表示するものとして、一般に認識されている事情も見あたらなかった。

そうすると、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「デキシーエース」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせない造語とみるのが相当である。

したがって、引用商標より、「デキシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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