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Trademark Appeal Case

結合商標の分離認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8573(T2009−8573/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の各文字を三段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1594815号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおり、「BRILLIANT」の文字を書してなり、昭和55年4月10日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、さらに、同15年9月10日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2006−30602)があった結果、その指定商品中の、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料」について、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定登録が、平成18年12月5日にされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1684148号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおり、「BRILLIANT」の文字を書してなり、昭和55年2月23日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、そして、平成16年5月12日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1975686号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおり、「BRILLIANT」及び「ブリリアント」の文字を二段に書してなり、昭和59年10月16日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、そして、平成19年12月26日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第5013335号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BRILLIANT」の文字を標準文字で書してなり、平成18年4月17日に登録出願、第21類「デンタルフロス,デンタルピック,なべ類,水筒,魔法瓶,霧吹き,植木鉢,愛玩動物用ブラシ,洋服ブラシ,せっけん用ディスペンサー,電気式歯ブラシ,歯ブラシ,歯間ブラシ,その他の化粧用具,靴ブラシ,靴磨き布」を指定商品として、同18年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の各文字を三段に書してなるところ、「SOFINA」の文字部分は、その下段の「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分より大きく表されていることから、視覚上分離して看取され、「SOFINA」の文字部分と「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分それぞれをもって、取引に当たる場合も少なくないものというべきであり、これを常に一体のものとして把握すべき特段の事情は見あたらないものである。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーナブリリアントセレクション」の一連の称呼のほか、「ソフィーナ」及び「ブリリアントセレクション」の称呼をも生ずるものというべきである。

ところで、原審における査定において、構成中の「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「精選されたもの」等の意味合いを有するとして、自他商品の識別機能を有しないとする点について、当審において職権をもって調査するも、指定商品中の「せっけん類,化粧品」等を取り扱う業界においては、選りすぐりの商品群ほどの意味合いをもって使用されている実情は認められるものの、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、構成中の「SOFINA」の文字部分は、請求人の代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として認識され、その文字部分は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるため、殊更、「BRILLIANT」及び「ブリリアント」の文字のみを抽出・分離しなければならない特段の事情は見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標から「ブリリアント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当ということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

別掲

(1)本願商標

(2)引用商標1、引用商標2

(3)引用商標3

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