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Trademark Appeal Case

芸名の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12022(T2009−12022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INCOGNITO」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年2月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年10月9日付け手続補正書により、第10類「矯正機械器具,その他の歯科用機械器具,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イギリス出身のジャズバンドとして著名な芸名と認められる『INCOGNITO』の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「INCOGNITO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「INCOGNITO」の文字は、1980年にイギリスにおいて結成されたジャズバンドを表すものとして使用され、該ジャズバンドは、我が国において、CDアルバムの発売やジャズライブコンサートの開催等の活動を継続して行っていることが認められる。

しかしながら、該ジャズバンドは、上記の活動により、特定のジャズ音楽の取引者、需要者の間においては、ある程度知られていることが認め得るとしても、それを超えて特定人を表すものとして、一般に広く知られているという実情は見いだすことができない。

したがって、本願商標は、他人の著名な芸名に該当するということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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