結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2137(T2009−2137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,歯磨き,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成19年4月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月31日付け手続補正書により、第3類「日焼けオイル,油性化粧品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4601387号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAGIECURL」及び「マジカール」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年9月27日登録出願、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「MAGICAL OIL」の欧文字と、その読みを表したと認められる「マジカルオイル」の文字を上下二段に書してなるところ、上段及び下段の各構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「マジカルオイル」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、構成中の「OIL」及び「オイル」の文字部分が、たとえ、「油」の意味を有する英語又は外来語であるとしても、本願商標のこのような構成態様にあっては、特定の商品又は商品の特定の品質などを具体的に表示するというよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。また、本願商標は、構成中の「MAGICAL」及び「マジカル」の文字が「魔法の、不思議な」の意味を有する一般に広く知られた語であることから、全体として「魔法の油、不思議な油」程の意味合いを認識させ、一種の造語からなるものと理解されるものであり、ほかに構成中の「MAGICAL」及び「マジカル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その上段及び下段の各構成文字全体に相応して「マジカルオイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「マジカル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、法令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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