結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18004(T2009−18004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カインズスタッフ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類「人材派遣によるOA機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務,人材派遣による経営の診断及び指導,人材派遣による市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,人材派遣による輸出入に関する事務の代理又は代行,人材派遣による書類の複製,人材派遣による速記,人材派遣による筆耕,人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,人材派遣による文書又は磁気テープのファイリング,人材派遣による建築物における来訪者の受付及び案内,人材派遣による販売促進のための商品の発表会の企画または運営,人材派遣による販売促進のための商品の展示会の企画または運営」を指定役務として、平成18年4月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カインズBカード』の文字を標準文字で表してなる登録第4987610号商標、『カインズ』の片仮名文字を標準文字で表してなる登録第5021130号商標及び登録第5043834号商標と『カインズ』の称呼を共通にする類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カインズスタッフ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「カインズスタッフ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、本願商標の構成中「スタッフ」の文字が、「それぞれの部署を受け持つ職員。」(広辞苑第六版)等を意味する語であるとしても、本願の指定役務であるいわゆる「人材派遣」に関連する業界においては、「スタッフ」の語が、他の文字と結合し、「○○スタッフ」のように一連一体として「人材派遣」等の役務についての出所標識として使用されている実情が見受けられるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「カインズスタッフ」の文字から、殊更に、「スタッフ」の文字部分を省略し、「カインズ」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「カインズスタッフ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「カインズ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「カインズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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