結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19773号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOPIER」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定して平成8年6月19日登録出願、指定商品については、当審における平成11年1月13日付手続補正書により「電子応用機械器具、電気通信機械器具」に補正されたものである。
しかして、原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2614347号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その後不使用に基づく取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成11年11月10日になされているものである。
他方、本願商標の指定商品については、減縮補正がなされたこと前記のとおりであり、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、他の拒絶理由の有無についてみるに、本願商標の先願に係る登録第2614346号商標(連合商標制度廃止前において、前記引用商標の連合商標であったもの。以下「先願商標」という。)は、平成3年5月14日に登録出願され、「MonPur」の欧文字と「モンピア」の片仮名文字を二段に書してなり、(旧)第11類「家庭用電気活性冷却器、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
そこで、本願商標と先願商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「MOPIER」の欧文字よりなるものであって、これよりは「モピア」の称呼を生ずるものである。
他方、先願商標は前記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「モンピア」の称呼を生ずるものである。
しかして、両者の称呼を比較するに、本願商標より生ずる「モピア」の称呼は3音から構成されるのに対し、先願商標より生ずる「モンピア」の称呼は4音構成と、ともに短い音節からなるものであって、中間の「ン」の音の有無と、音数の差異が称呼全体の印象に及ぼす影響は決して小さいということはできない。
すなわち、本願商標は「モピア」と一気に称呼されるのに対し、先願商標は、第2音「ン」音の存在により、「モン・ピア」と息の段落を生じ易いことから、両者は全体の語感、語調を異にし、明確に聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と先願商標とは称呼において類似するものでなく、また、外観、観念においても類似しない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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