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Trademark Appeal Case

「ティアラ」商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5912(T2009−5912/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第21類「食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器およびこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,化粧用具,ブラシ用豚毛」を指定商品として、平成19年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

また、これらを総称するときは「引用商標」という。

(1)登録第1890389号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ティアラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年8月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年6月13日に指定商品を第6類「金属製のバックル」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品」、第18類「袋物」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第26類「頭飾品,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1973982号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ティアラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年8月29日に登録出願された昭和58年商標登録願第82085号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、昭和60年12月11日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年4月2日に指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2224551号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TIARA」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成11年11月30日に商標権の存続期間の更新登録、さらに、商標登録の取消し審判により、指定商品中「第11類 電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成21年1月16日にその審判の確定登録がされたものである。

(4)登録第4603800号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年10月5日に登録出願、第14類「キーホルダー」、第18類「傘」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成14年9月13日に設定登録されたものである。

(5)登録第5210047号商標[商願2007−88641号](以下「引用商標5」という。)は、「Tiara ティアラ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月1日に登録出願、第11類「暖冷房装置,水道用栓,加熱器,調理台,流し台,氷冷蔵庫,家庭用浄水器」を指定商品として、平成21年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、「HANDY TIARA」(末尾の「A」の文字の上部に四叉の図形と二つの黒丸の図形が付記的に配されている。)の文字を書してなるものであるところ、「HANDY」は、「大きさが手頃で取り扱いやすいさま」を意味する語であり、「TIARA」は、「女性がつける王冠形の髪飾り」等を意味する語であって、構成全体として、格別の意味を有するものとは認められないものである。

そして、「HANDY」若しくは「ハンディ」は、大きさが手頃で扱いやすいものであることを表す語として広く使用されている語であり、このことは、本件指定商品の分野においても、例えば、以下のように使用されていることからも十分裏付けられるところである。

(ア)株式会社コーセーのウェブサイトにおいて、「エル リップブラッシュ(

ハンディ

)N」の商品に関し、「適度なコシとやわらかさで唇に心地よくフィットし、思い通りのリップラインが描ける平筆です。」との記載とともに、該商品の「特長」として「携帯に便利な、差し込み式

ハンディ

タイプです。」との記載がある。<http://www.kose.co.jp/jp/ja/products/detail/ELLA.html>

(イ)匠の化粧筆コスメ堂のウェブサイトにおいて、「メイクブラシコレクション」に関する8つの項のうちの一つが、「携帯用」となっており、該項目に関する記載として「旅行などに便利な

ハンディ

サイズのセットやキャップ付きのリップブラシ・チークブラシなど。」との記載がある。<http://www.rakuten.ne.jp/gold/cosmedo/>

(ウ)KIRIE(キリエ)インタラクティブ雑貨SHOPのウェブサイトにおいて、「[AXE]ミニショルダー&

ハンディ

牛革2WAYポーチ」の項の下、右上に斜めで「

ハンディ

牛革2WAYポーチ」と記載された枠中に「■

ハンディ

ポーチからミニショルダーにも変身!

ハンディ

なポーチはお財布やハンカチ、バインダー手帳や、B6手帳などまとめて収納可能!そしてこのまま

ハンディ

にお出かけしても、付属のショルダー紐でミニショルダーとして出かけても◎ シーンに合わせて便利に使える革ポーチです。」との記載がある。<http://www.k-i-r-i-e.com/SHOP/135103.html>

そうとすると、本願商標は、その構成中の「HANDY」の文字部分は、大きさが手頃で扱いやすい商品であることを表したものと認識され、自他商品の識別機能を有する部分は、「TIARA]の文字部分にあるというべきである。

してみれば、本願商標は、構成全体より、「ハンディティアラ」の称呼を生ずるほか、「TIARA]の文字部分より「ティアラ」の称呼及び「女性がつける王冠形の髪飾り」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ティアラ」(引用商標1及び2)、「TIARA」(引用商標3)、「Tiara ティアラ」(引用商標5)の文字からなるもの、若しくは構成中の「Tiara」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を有するもの(引用商標4)であるから、いずれも「ティアラ」の称呼及び「女性がつける王冠形の髪飾り」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「ティアラ」の称呼及び「女性がつける王冠型の髪飾り」の観念を共通にする点で互いに相紛らわしく、類似の商標であるといわなければならない。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものと認められる。

(2)請求人の主張

請求人は、原査定において、「HANDY」の文字が「携帯用」を意味するとして「TIARA」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認定したことに対し、「HANDY」には、「携帯用」の概念はないので、本願商標は「持ち運びがしやすい冠」の観念を生じるものである旨主張し、本願商標が構成全体をもって不可分一体の商標として認識されるものであるがごとき主張をしている。

しかしながら、「ハンディ」は、前述のとおり、大きさが手頃で扱いやすいものであることを表す語として広く使用されている語であり、さらに、請求人提出の明鏡国語辞典(甲第1号証)においても、「ハンディ」の項に「手ごろな大きさで、持ち運びしやすいさま。簡便で扱いやすいさま。」とあるように、「持ち運びしやすいさま」の意味合いを有することから「携帯用」でもあることを看取させるものであるし、例えば、「大辞林 第三版」(株式会社三省堂発行)には「持ち運びしやすいさま。携帯用。」と記載され、また、請求人が審判請求書で述べているように「携帯用テレビカメラ」を「ハンディカメラ」と称している事実も認められるから、本願商標は、その構成中の「HANDY」の文字部分は、「大きさが手頃で扱いやすい商品」さらに「持ち運びしやすい商品」「携帯用の商品」等の品質を表示する語と認識され、本願商標は常に不可分一体としてのみ認識されるものであるとはいうことができない。

したがって、請求人の主張は採用できない

(3)まとめ

以上からすれば、本願商標と引用商標は類似の商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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