結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8256(T2009−8256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成20年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおり青字で『PALETTE』の欧文字を横書きにしてなる登録第3304851号商標と『パレット』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、深緑地の四角形内に、左側から右側にかけて順に小さく、かつ、異なる色からなる円図形を上部に配した白抜きの「パレット」様の図形(以下「図形」という。)と、その図形の下に、白抜きで「PalettepaSta」(なお、構成中の「S」は、黄色に着色され、かつ、ややデザイン化されている。以下同じ。)の欧文字を配してなるものである。
しかして、本願商標の構成中の「図形」と「PalettepaSta」の文字とは、構成上部に図形、下部に文字が配置されていることから、視覚上分離して観察されるものである。
そして、本願商標の構成中「PalettepaSta」の文字部分をみるに、その構成文字中「S」が黄色で着色され、かつ、ややデザイン化されているとしても、その他の文字は、同じ書体で、等間隔に書されていることから、構成文字全体として、外観上まとまりよく一体的に書されているものとみるのが相当である。
また、「PalettepaSta」の文字が、「パレット」を意味する語である「palette」(広辞苑第六版)と、「イタリア料理に使う、小麦粉を水や卵で練った食品の総称。スパゲッティ・マカロニなど。また、その料理。」等を意味する語である「pasta」(広辞苑第六版)を想起させる各文字の一部にデザイン等を施して結合したものと認識されるとしても、かかる文字部分は、外観上まとまりよく一体的に書されていることから、「PalettepaSta」の文字部分を、殊更に、「Pallette」の文字と「paSta」の文字とに分離し、把握しなければならない特段の事情は認められない。
さらに、本願商標の構成中の図形が、その構成中に「Palette」の文字を有することから、「パレット」をモチーフとしたものと認識する場合があるとしても、図形から、直ちに、「パレット」の称呼・観念を認識させるものとは認められない。
そうとすると、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを看取させるものではなく、かつ、「図形」と「PalettepaSta」の文字とが、視覚上、分離され把握されるものであり、その他これらを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情はないところからすれば、その構成中の「PalettepaSta」の文字部分のみを捉え、取引に資される場合があるとしても、該文字部分から、殊更に、「Palette」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「パレット」の称呼・観念をもって取引に資されるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、「PalettepaSta」の文字部分に相応した「パレットパスタ」のみの称呼を生ずる一連の造語と認められるものであって、単に「パレット」の称呼・観念は生じないものである。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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