結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14741(T2009−14741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビルダーネット」及び「BuilderNet」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年9月17日付け手続補正書により、第9類に属する商品を削除する補正がされた結果、第35類「商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4374548号商標及び登録第4381531号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された結果、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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