結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11705(T2007−11705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「POWERWEB」の文字を標準文字により表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成18年3月28日に出願され,指定商品については,当審における同22年2月25日付け手続補正書により,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の2件である。
(1)登録第4103121号商標(以下「引用商標1」という。)
「POWERWAVE」の文字を横書きしてなり,平成8年5月14日に出願され,第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同10年1月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5206595号商標(以下「引用商標2」という。)
「POWERWAVE」と「パワーウェーブ」との文字を二段書きしてなり,平成16年7月15日に出願され,第28類「ゴルフクラブ,その他の運動用具」を指定商品として,同21年2月20日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成20年1月16日に存続期間満了により消滅している。
また,本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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