sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22388(T2009−22388/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年5月25日付け、同年10月11日付け手続補正書及び当審における平成22年2月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「石油産業に関する統計情報の提供,石油産業の動向に関する情報の提供,石油産業における商品の販売・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,石油産業製品に関する貿易・国際商取引に関する助言」、第41類「石油・石油化学及びエネルギー産業の分野に関する知識の教授,石油・石油化学及びエネルギー産業の分野に関する書籍の制作,公的機関・民間企業及び一般公衆向けの石油産業が目指す目標に関する知識の教授」及び第42類「法律に関する情報の提供,法律的事項に関する研究,油田の調査,油井の調査,油田開発のための分析,石油の試掘,海洋の石油・天然ガス及び鉱物の掘削のための地質調査,油田開発のための分析及び評価,油田開発のための油井の土壌の分析,石油産業・石油化学産業・エネルギー産業に関するコンピュータプログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3300799号商標、登録第3329101号商標、登録第4220468号商標及び登録第4434333号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。