結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13321(T2009−13321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成20年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)引用商標1
登録第2070989号商標は、「ヒート」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月26日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、平成10年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、その商標権は、同20年8月29日存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標2
登録第4684918号商標は、「Heat」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年7月26日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カ−ド,文房具類,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその付属品」及び第41類「レスリングの興業の企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,レスリング興業に関する放送番組のテレビジョンネットワークへの配給,レスリングの興業の企画・運営又は開催に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同15年6月20日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年8月29日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲のとおり、「Hea」の文字並びに二重引用符(“ ”)に挟まれた「T」の文字及びその上部に配されたしずくと思われる図形の組合わせからなるところ、「Hea」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されており、また、「T」の文字は、「Hea」の文字に比べて約2倍の大きさで表され、かつ、二重引用符により強調されていることからすれば、これらは、視覚的に分離して観察されるものといえ、、また、常に不可分一体のものとして認識されるべき格別の理由を見いだし難いものである。
そうすると、本願商標は、「Hea」と「T」とを分離して、「Hea」の文字部分から英語読みで「ヒー」の称呼、また、「T」の文字部分から「ティー」の称呼をそれぞれ生じるといえ、全体として、「ヒーティー」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないというのが相当である。
他方、引用商標2は、「Heat」の文字を標準文字で表してなることから、該文字に相応して、「ヒート」の称呼及び「熱」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ヒーティー」の称呼と引用商標2から生ずる「ヒート」の称呼を比較するに、両者は、長音を含めて第3音における「ティ」と「ト」及び語尾における長音の有無の差異を有するものである。
さらに、本願商標は、前記のとおり、「T」の文字が二重引用符に挟まれ、かつ「Hea」の文字に比べて大きく表してなるものであるから、これよりは、称呼上「ヒー」と「ティー」を区切り、それぞれが明確に発音して称呼されるというのに対し、引用商標2は、その構成文字よりすれば、語頭の「ヒ」の部分にアクセントが置かれ、該称呼は比較的短く称呼されるというのが自然である。
そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに相違し、互いに聞き誤るおそれのないものというべきである。
また、本願商標と引用商標2とは、それぞれの構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。