結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12289(T2009−12289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「もちもちみるく」の平仮名文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願され、指定商品については、原審において同21年1月23日付け提出の手続補正書によって、第30類「ミルクを加味した菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『適度な弾力があること』の意味合いを有する『もちもち』の文字と、『ミルク』を直ちに理解させる『みるく』の文字を、『もちもちみるく』と書してなるところ、ミルクを原材料に含む、もちもちとした食感の菓子、パンが取引・販売されている実情からすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『適度な弾力があること、原材料にミルクが使用されていること』程度を認識するにとどまり、単に商品の品質(性質・原材料)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「もちもちみるく」の平仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上一連一体にまとまりよく表してなるものであり、「もちもち」と「みるく」の文字に構成文字を分断して把握、理解し、個々の意味合いを認識しなければならない特段の事由を見いだすこともできないものであって、かかる構成においては、一連の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
そして、その構成中の「もちもち」の文字(語)が、「適度な弾力があること。」(広辞苑第六版)の意味を有し、また、「みるく」の文字(語)が、「牛乳」を意味する「ミルク」(milk)に通じる文字と看取される場合があるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「もちもちみるく」の語が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実は発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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