結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12107(T2009−12107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PC−DAC」の文字を標準文字で書してなり、第5類「糖尿病及びその他のメタボリックシステムによる病気の予防用又は治療用薬剤,肥満治療用薬剤,薬剤,獣医科用剤,医療用の衛生剤,医療用の栄養製剤・栄養補給剤及び栄養補強剤,乳児用食品,膏薬,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,歯科用ワックス,歯科用材料,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤」を指定商品とし、2008年2月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して、平成20年8月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成21年3月12日付けの手続補正書により、第5類「糖尿病及びその他のメタボリックシンドロームによる病気の予防用又は治療用薬剤,肥満治療用薬剤,薬剤,獣医科用剤,医療用の衛生剤,医療用の栄養製剤・栄養補給剤及び栄養補強剤,乳児用食品,膏薬,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,歯科用ワックス,歯科用材料,消毒剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707415号商標(以下「引用商標」という。)は、「DUCK」及び「ダツク」の文字を二段に書してなり、昭和63年5月9日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く。)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成7年5月31日に連合商標として設定登録され、その後、同17年10月5日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものであるが、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−300764)があった結果、その指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年12月28日にされたものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年12月28日にされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものになったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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