結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1641(T2010−1641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デンソーウェーブ」の片仮名文字を書してなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月1日受付の手続補正書、同年8月6日受付の手続補正書及び当審における同22年1月26日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している商品の小売等役務については、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正され、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義のある商品の小売等役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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