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品種名と商標の類似性

審判番号
不服2009−6684(T2009−6684/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きぼう」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月28日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月16日付け及び当審における同21年3月30日付け提出の手続補正書によって、最終的に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、種苗法に基づき「ばら,もも」の品種名として登録されてた「希望」(種苗登録第1001068号,同第5553号)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものであり、本願指定商品中「ばら,もも」に使用するときは、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記以外の指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、種苗法に基づき「びわ,シンビジウム」の品種名として登録されている「希房,エクセレントグリーン 希望」(種苗登録第13767号,同第15496号)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第14号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る商品が含まれる第31類に属する指定商品がすべて削除されたため、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第14号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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