1 本願商標
本願商標は、「ドクターフィッシュカフェ」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」、第43類「飲食物の提供」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定役務として、平成20年6月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ドクターフィッシュ』の片仮名文字よりなる登録第5201874号と『ドクターフィッシュ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ドクターフィッシュカフェ」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一連一体に表わされており、また、本願商標の構成文字より生ずる「ドクターフィッシュカフェ」の称呼も、やや冗長とはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーその他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第六版)等を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として普通に使用されているものであることからすれば、本願商標「ドクターフィッシュカフェ」の文字は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ドクターフィッシュカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資されるものであって、単に「ドクターフィッシュ」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「ドクターフィッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。