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Trademark Appeal Case

使用意思の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1356(T2010−1356/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天衣無縫」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人が、平成22年1月22日付け手続補足書により「商標の使用をする意思及び事業計画書」を提出した結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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